工場立地法

ページID : 5818

更新日:2023年03月20日

工場立地法は、工場立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、製造業等の企業が一定規模以上の工場(特定工場という。)を新設又は変更する際に、事前に都道府県もしくは市への届出を義務付けている法律です。

届出が必要な業種・内容

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
  • 特定工場:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上のもの

以上のいずれにも該当する場合に届出が必要となります。

外部リンク

工場立地法手続きについて

工場立地法については、市役所での手続きが必要となります。手続きの詳細は、担当課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

企業立地推進室
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4576
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか