本社機能の移転・拡充における優遇制度
北海道が作成した地域再生計画に基づき、指定された岩見沢市の地方活力向上地域内に本社機能の移転・拡充が行われた場合、固定資産税を軽減する優遇制度があります。
対象
・岩見沢市の地方活力向上地域内において、北海道知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けている認定事業者。
認定を受けるための条件
- 北海道地域地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトに適合すること。
- 本社機能において従業員数が10人(中小企業者(注釈)5人)以上増加すること(移転型事業については、過半数が東京からの移転であること)。
- 円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
(注釈)中小企業者とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定義する中小企業者を言います。
対象事業
移転型事業 | 東京23区から道内に移転して特定業務施設(本社機能)を整備する事業 |
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拡充型事業 | 東京23区以外の道外から、又は道内企業が特定業務施設(本社機能)を拡充して整備する事業 |
地方活力向上地域
移転型事業 |
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拡充型事業 |
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対象要件
特定業務施設を新設・増設したもので、取得価格の合計額が3,800万円(中小事業者は1,900万円)以上であること。
特定業務施設(本社機能)とは
- 事務所であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの。
- 研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの。
- 研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの。
(注意)業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。
優遇措置
特定業務施設として新設又は増設された土地・家屋・償却資産に係る固定資産税の税率を3年間軽減します(通常の税率は1.4%)
移転型事業 | 第1年度 0.14%(通常税率の1/10) 第2年度 0.35%(通常税率の1/4) 第3年度 0.7% (通常税率の1/2) |
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拡充型事業 | 第1年度 0.14% (通常税率の1/10) 第2年度 0.467%(通常税率の1/3) 第3年度 0.933%(通常税率の2/3) |
上記の優遇措置を受けるためには、特定業務施設の新増設工事の着工日までに「特定業務施設新増設計画書」を提出してください。
その際、北海道知事から認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画書の写しを添付してください。
地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定、その他北海道の優遇制度については、次のリンクをご覧ください。
本社機能の移転・拡充における優遇制度手続きについて
本社機能の移転・拡充における優遇制度については、市役所での手続きが必要となります。手続きの詳細は、担当課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
企業立地推進室
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4576
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135
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更新日:2023年03月20日