新産業創出・雇用促進支援補助金

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更新日:2023年03月30日

対象企業

情報通信技術関連事業、先端技術・製造事業、ベンチャー事業、人材育成・教育研修関連事業、地域経済牽引事業を行う、次のいずれかに該当する市内に事業所等を開設、増設する企業

  1. 操業開始日までに、新たに本市の市民を1人以上雇用する企業
  2. 本市イントラネットワークを経由して、外部通信回線と接続した通信回線を活用して事業を行う企業
  3. 事業所の新築、増築、既存物件の取得、設備機器の購入への投資額が20億円を超える企業

事業所等の新築、増築または既存物件の取得

新築

取得に係る費用が3,000万円以上、500平方メートル以上の建物

補助率

2分の1以内

限度額

3,000万円以内

既存物件

取得に係る費用が3,000万円以上、500平方メートル以上の建物

補助率

2分の1以内

限度額

3,000万円以内

増築

取得に係る費用が1,000万円以上、500平方メートル以上の建物

補助率

2分の1以内

限度額

1,500万円以内

設備機器の購入または事務所等の賃貸(いずれかを選択)

設備機器の購入

取得に係る費用が1,000万円以上

補助率

2分の1以内

限度額

5,000万円以内

ただし、事業所等取得費の補助対象となる新築または既設物件の取得を伴わない場合は2,500万円を上限額とする。

事務所等の賃貸

月額25万円以上

補助率

3分の1以内

限度額

2,500万円以内(3年以内)

人材育成、教育研修

要件

操業開始日前の研修等

新たに3人以上雇用する本市の市民(研修等を開始した日の属する年度末までに新たに市民となったものを含む)に対して行う人材育成、教育研修事業等

操業開始日以降3年以内の研修等

事業の拡張等に伴い新たに雇用する本市の市民に対して行う人材育成、教育研修事業等(操業開始日までに市民の新規雇用3人以上が条件)

限度額

  • 新増築等の日から操業開始日の前日までの間に行われる研修等の期間及び操業開始日以降3年以内において行われる研修等の期間の当該被雇用者の賃金及び研修に要する費用に相当する額と、30万円を比較して少ない方の額以内の額
  • 交付額の総額の上限は2,000万円
  • ただし、操業開始日の3年後までの本市の市民である被雇用者の人数が、その各1年前の日と比較して増加していなければ交付の対象外

通信・電話回線の活用

要件

本市イントラネットワークを経由し外部電話回線または外部通信回線に接続した回線を活用する事業

補助率・限度額

  • 通信回線の2分の1以内
  • 電話回線の3分の1以内 交付総額1,500万円(3年以内)

固定資産税相当額

要件

「事業所等の新築、増築または既存物件の取得」「設備機器の購入または事務所等の賃貸」の対象事業に係る固定資産税

限度額

交付総額1,000万円(3年以内)

注意事項

  • 補助上限額は、上記額と5年後の付加価値増加額のいずれか低い額とする
  • 被雇用者とは次のすべてを満たす者をいう
    • 雇用期間の定めがないこと
    • 雇用保険の被保険者であること
    • 年間の給与収入が130万円以上見込まれること

手続き

新産業創出・雇用促進支援補助金は市役所での手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

企業立地推進室
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4576
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135


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