固定資産税の課税免除・雇用助成

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更新日:2023年03月20日

固定資産税の課税免除・雇用助成(岩見沢市工場等設置奨励条例による優遇措置)

1 固定資産税の課税免除

対象となる設備の取得等をした場合に、当該資産に係る固定資産税を3年間免除します。

(注意)設備の取得等とは
事業の用に供する設備の取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む。

対象要件

(1)承認地域経済牽引事業を行うもの
対象地域 岩見沢市内全域
対象者 地域未来投資促進法に基づく岩見沢市基本計画に掲載する促進分野の事業を行う事業者で、地域経済牽引事業計画の承認を受けたもの
対象資産 事業の用に供するために取得する土地、家屋、償却資産で承認地域経済牽引事業計画に掲載するもの
取得価額 2,000万円以上(土地の取得価額は含まない)
(2)過疎地域において対象業種で事業を行うもの
対象地域 北村・栗沢町全域
対象業種 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
対象資産 対象事業の用に供するために取得する土地、家屋、償却資産
取得価額
  • 製造業及び旅館業
    • 取得価額:500万円以上(資本金等の額:5,000万円以下)
    • 取得価額:1,000万円以上(資本金等の額:5,000万円超1億円以下)
    • 取得価額:2,000万円以上(資本金等の額:1億円超)

 

  • 農林水産物販売業及び情報サービス業等
    • 取得価額:500万円以上(資本金等の額:区分なし)

 

(注意1)資本金等の額が5,000万円を超える事業者は、新設、増設に限る。

(注意2)取得価額に土地は含まない。

2 雇用助成金

雇用助成金の要件
対象要件 上記の固定資産税免除の適用を受ける事業者で、当該事業のために雇用者を1人以上増加した場合
助成額 増加した雇用者 1人当たり30万円
助成対象となる雇用者 新たに採用した市民又は当該事業のために市民となった雇用者で、年間給与支給額が130万円以上であるもの
限度額 3,000万円

固定資産税の課税免除・雇用助成の手続きについて

固定資産税の課税免除・雇用助成については、市役所での手続きが必要となります。手続きの詳細は、担当課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

企業立地推進室
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4576
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135


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