宅地造成及び宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)についての事前周知

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更新日:2026年06月24日

盛土規制法の概要

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。

適用開始時期

盛土規制法に基づく規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)を令和8年(2026年)7月1日に北海道が指定し、同時に岩見沢市での盛土規制法に基づく規制が開始されます。

規制区域について

宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定しています。

 

  • 宅地造成等工事規制区域
    市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
  • 特定盛土等規制区域
    市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等。

 

 

規制区域イメージ図

規制の対象となる主な行為

規制開始後に下図に示す一定規模以上の盛土や土砂の一次仮置等といった行為を行う場合は、あらかじめ「北海道知事の許可」または「届出」が必要となります。

規制行為

申請手続き等について

届出先については、現在調整中です。決まり次第、ホームページで周知いたします。

手続き制度の詳細につきましては、北海道のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4684
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272


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