岩見沢市地域材利用推進方針

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更新日:2025年03月27日

地域材の利用の促進に向けた基本方針を次のとおり公表します。

岩見沢市地域材利用推進方針(以下「推進方針」という。)は、脱炭素社会の実現に資する等 のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、北海道地域材利用推進方針に即して策定するものであり、北海道内の森林から産出され、道内で加工された木材(以下「地域材」という。)の利用の促進を図るため、建築物及び公共土木工事(以下「建築物等」という。)などにおける地域材の利用の促進に関する基本的方向等を定めるものである。 

建築物等における地域材の利用の促進の基本的方向

市は、法第5条に規定する地方公共団体の責務を踏まえ、建築物等における地域材の利用に努めるものとする。

建築物等における地域材の利用の推進

建築物等における地域材の利用に当たっては、以下により促進するものとする。

木造化及び木質化の推進

建築物等の整備において、地域材での木造化及び木質化が可能な場合は、その促進に努めるものとする。

この推進方針において「木造化」とは、建築物の新築、増築又は改築に当たり、構造耐力上主要な部分である壁、柱、梁、けた、小屋組み等の全部又は一部に木材を利用することをいい、「木質化」とは、建築物の新築、増築、改築又は模様替えに当たり、天井、床、壁、窓枠等の室内に面する部分及び外壁等の屋外に面する部分に木材を利用することをいう。

地域材製品等の利用の推進

建築物等における備品及び消耗品等について、地域材を原材料として使用した物の調達が可能な場合には、その使用に努めるものとする。

建築物等の整備においてコスト面で考慮すべき事項

建築物等の整備において地域材を利用するに当たっては、設計上の工夫や効率的な調達等によって、建設コスト及び維持管理コストの低減に努めるものとする。

また、建築物等の整備に当たっては、地域材の利用に関する利用者ニーズや付加価値等を十分に考慮したうえで、建設コスト及び維持管理コストを総合的に判断し、地域材の利用に努めるものとする。市の公共建築物については、関係法令等で制限がある場合及びコストや技術の面で困難であるものを除き、木造化・木質化の推進に努めるものとする。

附則

この推進方針は、令和7年3月24日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

農務課 林業畜産係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4485
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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