農地の用途を変更する場合

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更新日:2024年02月27日

農地を農地以外の用途に転用してその土地を使用したい場合、土地の所有者自ら転用する場合は4条、所有者以外の者が転用する場合は5条の許可証が必要になります。主な許可要件は下記の通りです。

農地はその周辺状況により4種の区分に分かれており、農地の区分により転用許可基準が法律で定められています。詳しくは農地の所在が分かる地図などを持参し、農業委員会にご確認ください。

  • 申請目的達成のためには、申請農地以外に代替地がないこと
  • 申請者が申請の目的の事業の遂行能力を有していること
  • 周囲の農地に影響を与えないこと

手続きに必要なもの

  • 農地法第4条(5条)許可申請書…3部以上
  • 土地の全部事項証明書…1部
  • 耕作証明願…1部
  • 申請者の住民票…1部(申請者が個人の場合)
  • 法人登記全部事項証明書…1部(申請者が法人の場合)
  • 法人の定款…1部(申請者が法人の場合)
  • 建築物等の配置図、利用計画図…1部
  • 使用貸借等の権利を有する者の同意書…1部(該当がない場合不要)
  • 関連して必要な関係機関の許認可、議決書面の写しなど…1部(該当がない場合不要)
  • 資金の残高証明・融資証明書…1部

転用内容によって必要書類が異なることがありますので、事前にご相談下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4778
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-25-1099


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