農業者年金制度(平成14年1月施行)と加入について
農業者年金(平成14年1月施行)へ加入しませんか
加入資格
- 20歳以上60歳未満であり、
- 年間60日以上農業に従事し、
- 国民年金第1号被保険者(免除者を除く)
であれば、農地の名義を持たない人や配偶者や後継者など、男女の別なく、だれでも加入できる任意加入の年金です。自由に再加入や脱退もできます。
なお、農業者年金加入後、国民年金の付加年金(月額400円)の加入届を要します。
経営者だけでなく、後継者あるいは、農業経営に参画している女性もぜひ新農業者年金に加入を!!
加入手続の窓口
農協窓口
農業者年金の特徴・メリット
積立方式
自分でかけた保険料を自分が積み立てて自分の年金として受け取る仕組みですので預貯金のつもりで…少子高齢化の時代を先取りした財政上安定した制度です。
保険料は、国の管理の下に運用し、この運用益と保険料が年金の原資となります。
- 支払った農業者年金の保険料の全額が社会保険料控除になります。(所得税・市民税)
- 加入・脱退はいつでもできます。(但し、脱退一時金は無く、将来運用収益も含めて年金としての支給となります。)
- 保険料掛け金が2万円から千円刻みで6万7千円まで自由に選択できます。増減も月単位でできます。…収入に見合った掛金設定で無理がない。
- 80歳前に死亡の場合には、80歳までに受け取れる予定であった年金額が一時金として支払われます。
- 農業者年金にしか認められていない、国からの保険料助成金があります。助成を受けるための要件は下記のとおりです。
保険料の助成対象者と助成額
政策支援区分 | 保険料助成を受けられる要件(ア) | 35歳未満 | 35歳以上 |
---|---|---|---|
1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円 | 6,000円 |
2 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円 | 6,000円 |
3 | 上記の1又は2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は後継者 | 10,000円 | 6,000円 |
4 | 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円 | 4,000円 |
5 | 35歳までに1の者となることを約束した後継者(25歳未満の後継者の場合は、10年以内に1の者となることを約束) | 6,000円 | - |
保険料助成を受けられる要件(イ)
新規加入又は再加入の資格取得日の属する月から60歳に到達する月の前月までの月数、過去の納付月数及びカラ期間、平成13年12月までの旧農業者年金の納付月及びカラ期間の月数(一時金受給者は加算対象外)の合計が240月以上。
保険料助成を受けられる要件(ウ)
政策支援期間は、35歳未満は、要件(ア)と(イ)の要件を満たしているすべての期間。35歳以上は10年間を限度とします。
また、政策支援期間は最長20年までです。
安心・安定の農業者年金
平成14年以来、農業者年金は平成23年7月に新規加入者累計10万人に達しています。
農業者年金は法律に基づき農林水産省所管の独立行政法人農業者年金基金が運営し、全国の農業委員会と農協が受託機関となっており、保険料はすべて年金加入者と受給者に使われており、事務費などの諸経費は国でまかなっています。
年金保険料の運用益は毎年公表されており(平成14年度以降平均1.43パーセント)、また、加入者一人ひとりに保険料の納付額やその運用額が基金より毎年直接お知らせしています。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 振興係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4779
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2022年04月01日