農地所有適格法人の報告
農地所有適格法人は、耕作目的で農地や採草放牧地を利用し農業経営を行うことができる法人のことで、農地法施行規則第58条第1項の規定に基づき毎事業年度の終了後3月以内に法人の経営状況を農業委員会へ報告しなければなりません。
報告がない場合は法人の要件を確認することができないため、農地のあっせんなどの対象になりませんので、ご注意下さい。
手続きに必要なもの
- 農地所有適格法人報告書…1部
- 法人の登記簿(全部事項証明書)…1部
- 法人の定款(写し)…1部
- 株主名簿(写し)…1部
- 損益計算書(写し)…1部
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 振興係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4779
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2024年06月14日