農地中間管理事業

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更新日:2023年03月20日

農地中間管理事業について

農用地の利用の高度化及び効率化を図るため、平成26年3月に農地中間管理事業の推進に関する法律が施行されました。これにより、都道府県ごとに農地中間管理機構を指定すること及び事業を推進するための措置等が定められ、北海道においては公益財団法人北海道農業公社が農地中間管理機構に指定されました。
岩見沢市では、北海道農業公社より農地中間管理業務の一部について委託を受け、事業を行っています。

事業の内容

農地中間管理機構は、農地の貸し借りにおける中間的受け皿となる組織です。
農地を貸したい人から機構が農地を借り受けて、農地を借りたい人に貸し付けることで、農地の集約を図ります。
岩見沢市は、農地中間管理機構から業務の一部の委託を受け、相談等の窓口業務や農地の出し手・受け手との調整等を行います。

事業の実施地域

対象地域は、岩見沢市の農業振興地域です。

農地を貸したい人

農用地等の貸付申出は随時受け付けています。
借受には農地中管理機構による現地確認があり、農地の状態によっては借受できない場合があります。

農地を借りたい人

借受希望申出は随時受け付けしています。
有効期間は応募をした年度を含む5年後の年度末までとなります。

(注意)借受の対象となる農地が出し手から出ない場合は、農地の借受は行われません。

募集結果の公表について

募集結果は、毎月下旬に北海道農業公社のホームページで公表されます。

北海道農業公社のホームページはこちら

機構集積協力金について

農地中間管理機構に農地を貸した方や地域を対象に、各種要件を満たした場合、機構集積協力金が交付されます。

地域集積協力金

実質化した人・農地プランの策定地域内のまとまった農地を農地中間管理機構に貸し付けた割合に応じて地域に交付されます。
集積・集約化タイプ、集約化タイプの2つがあります。

経営転換協力金

リタイアする農業者や、農業部門の減少により経営転換する農業者等に、農地中間管理機構を経由して受け手に農地が貸し付けられた所有者に交付されます。

  • (注意)機構に全ての自作地を10年以上貸し付ける必要があります。
  • (注意)経営転換協力金は、5年間で段階的に縮減・廃止
  • (注意)令和4、5年度は、地域集積協力金と一体的に取り組む場合についてのみ交付対象

農地整備・集約協力金

対象農地が基盤整備済み地区に内在または隣接し、農地耕作条件改善事業(簡易な基盤整備事業)に取り組む場合の農業者負担を軽減するため協力金を交付します。

(注意)詳細については、市役所農政部農務課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農務課 農業経営係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4467
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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