土地改良事業にかかる農用地の除外と農地転用の制限について

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更新日:2022年04月01日

土地改良事業の対象となる農地は、原則として農用地区域に設定されており、農用地区域からの除外、農地転用が制限されます。
また、土地改良事業計画が確定してから事業完了後8年を経過するまで、原則として農用地区域からの除外、農地転用はできません。

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農業基盤整備課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4487
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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