農業振興地域整備計画

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更新日:2022年04月01日

農業振興地域整備計画は、おおむね10年を見通して、地域の農業振興を図るために次に掲げる事項を定めたものです。

農業振興地域整備計画に関する事項

  1. 農用地等として利用すべき土地の区域及び用途区分。
  2. 農業生産の基盤の整備及び開発計画。
  3. 農用地等の保全計画。
  4. 農業経営規模の拡大、農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画。
  5. 農業近代化のための施設整備計画。
  6. 農業を担うべき者の育成・確保するための施設整備計画。
  7. 農業従事者の安定的な就業の促進計画で、4の事項と相まって推進するもの。
  8. 農業構造の改善を図ることを目的とする生活環境施設の整備計画。

農用地利用計画

農用地利用計画は、農業振興の基盤となるべき農用地の確保、農業生産基盤の整備の計画的な実施及びその効果の維持保全並びに農業構造の改善の推進を図るため、農業振興地域における農業上の土地利用の計画化をねらいとして定められており、今後相当長期(おおむね10年以上)にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域を農用地区域とし、その区域内の土地の農業上の利用目的により農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地に用途区分しています。農用地区域は土地利用の計画化を定めたものなので、現在農地として利用されている土地のみならず、非農地であっても定められている場合があり、非農業的な利用が制限されています。なお、農業振興及び生活基盤整備に関わる各種補助・融資事業の対象となるには農用地区域である必要があります。

農業振興地域整備計画の変更

農業振興地域整備計画において農用地区域と定められた土地を農用地等以外の用途に利用する場合は、農用地区域からの除外等の申出が必要となります。

計画変更

農用地区域からの除外にあたって市は、農振法第10条第3項において農業上の利用を確保すべき土地であるか否かを判断することになります。さらに、農振法第13条第2項各号に定められる要件のすべてを満たすことが必要となります。

除外の5要件

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 農業上の効率的な利用に支障がないこと。
  3. 農業経営者の農用地の利用集積に支障のないこと。
  4. 土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。

なお、農地法や他の法令に基づく定めがある場合は、その要件を満たすことが必要となります。
また、農振法第10条第3項の要件を満たす土地が新たに生じた場合は、当該土地を農用地区域に編入するため、計画変更を行うことができます。

計画変更に係る手続きの流れ(期間:約2か月~約3か月)

  1. 申出書の受付(随時)
  2. 北海道との事前相談
  3. 農業協同組合、北海土地改良区、農業委員会等への意見聴取(10日程度)
  4. 公告縦覧(30日間)
  5. 異議申出(15日間)
  6. 北海道知事との協議(10日程度)
  7. 決定告示

(注意)申出書の受付は随時行いますが、変更手続き中(3以降の手続き)において、さらに変更を行うことは、その時点における農業振興地域整備計画の変更案を修正することとなり、変更案の縦覧を改めて初めから行う必要が生じることから、このような事態が生じないようにご留意下さい。時間には十分余裕を持って農政部農務課農業振興係にご相談願います。

軽微な変更

次に掲げる事項の変更がある場合は、農用地区域からの除外は不要ですが、農用地利用計画上の用途が変更となるため、変更手続きが必要となります。

軽微な変更に関する事項

  1. 地域の名称又は地番の変更に伴う変更。
  2. 土地の所有者・使用収益者が自己の耕作・養畜の業務のための農業用施設の用に供する場合において、その土地を農用地区域から除外するため変更。
  3. 土地収用法第26条第1項の規定による告示があり、かつ、その事業の用に供することになった土地を農用地区域から除外するための変更。
  4. 用途区分の変更で当該変更に係る土地の面積が1ヘクタールを超えないもの

軽微な変更に係る手続きの流れ(期間:約2週間程度)

  1. 申出書の受付(随時)
  2. 北海道との事前相談
  3. 決定告示

農用地区域内における開発行為の制限

農業振興地域整備計画において農用地区域に定めた土地で次に掲げる事項に該当する行為について、あらかじめ、農振法第15条の2により北海道知事の許可を受けなければならないため、開発行為許可申請が必要となります。ただし、農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた場合や他の法令に基づく定めがある場合は除きます。

開発行為の範囲

  1. 宅地の造成
  2. 土地の開墾
  3. 農用地間における用途の変更
  4. 土、岩石又は砂利の採取
  5. 鉱物の掘採
  6. 切土、掘削、盛土、物件の集積等により土地の物理的形状を変更する行為

この記事に関するお問い合わせ先

農務課 農業振興係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4481
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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