適格請求書等保存方式(インボイス制度)

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更新日:2023年11月27日

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として開始された制度です。

適格請求書(インボイス)とは

適格請求書(インボイス)とは、売手(受注側)が買手(発注側)に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載事項が追加された書類やデータをいいます。

適格請求書(インボイス)を発行するためには「適格請求書発行事業者」の登録申請書を、納税地を所管する税務署に提出し、登録を受ける必要があります。

登録申請はe-Taxによる手続も可能です。

売手

「適格請求書発行事業者」となった売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手

買手が仕入税額控除の適応を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存等が必要になります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、詳しくは以下のリンクより国税庁のサイトをご覧ください。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する問合先

インボイスコールセンター

フリーダイヤル 0120-205-553

午前9時から午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

商工労政課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4519
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135


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