工事成績評定
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の規定に基づき閣議決定された「適性化指針」では、あらかじめ要領を定めて工事成績評定を行うこと、また、その結果を受注者に対して通知するとともに、原則として公表することとされています。
岩見沢市では、「岩見沢市請負工事成績評定要領」に基づく、工事成績評定点を受注者に通知していますが、評価の透明性をさらに高めるとともに、適正な施工の確保や、技術水準の向上に資することを目的として、平成21年4月以降に岩見沢市が発注し、成績評定を行った全ての工事を対象に成績評定点を公表することとしています。
なお、公開された評定点はあくまでも個別の工事に対する評価であり、受注者の経営状況や社会的な評価を表したものではありません。
参考
岩見沢市請負工事成績評定要領
(成績評定対象工事)
第2条この要領による成績評定は、次に定める工事を除く全ての工事を対象とする。
(1) 1件の契約金額が130万円未満の工事
(2) 1件の契約金額が500万円未満の維持修繕工事