産前産後期間の国民健康保険料免除

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更新日:2023年12月27日

国民健康保険に加入している方で、令和5年11月1日以降に出産する(した)方の国民健康保険料(所得割額および均等割額)を免除します。

なお、免除を受けるためには届出が必要です。

対象

国民健康保険に加入している方で、令和5年11月1日以降に出産する(した)方

  • 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)
  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です

免除対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)

免除対象期間の例

いずれも、7月が出産予定日(届出が出産後の場合は出産日)の場合

  • 単胎の場合は、6月から9月まで(4か月間)の保険料を免除
  • 多胎の場合は、4月から9月まで(6か月間)の保険料を免除
保険料免除対象期間の例を表した図

保険料の免除方法

その年度に納める保険料のうち、出産した方にかかる所得割額および均等割額の対象となる期間の相当分が減額されます。

  • 出産した方が国民健康保険加入者でない場合は対象となりません
  • 産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます
  • 多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます

保険料の免除方法の例

両親と新生児1人世帯の場合

  • 世帯にかかる平等割は免除されない
  • 夫にかかる所得割と均等割は免除されない
  • 妻にかかる所得割と均等割で、産前産後期間(4か月分)をそれぞれ免除
  • 子どもにかかる均等割は免除されない
保険料の免除の方法の例を表した図

保険料が減額された場合、納めすぎになった保険料は還付されます。

届出に関して

出産予定日の6か月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。

届出の受付開始

令和6年1月4日(木曜日)から

必要な書類

  • 産前産後期間に係る国民健康保険料免除届出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)
  • 母子健康手帳など出産したことを明らかにする書類
  • 出生証明書など出産日および親子関係の分かる書類(出産後に申請する場合で被保険者と子が別世帯の場合)

届出先

  • 岩見沢市役所医療年金課保険料収納係(6番窓口)
  • 北村・栗沢両支所
  • 幌向・朝日・美流渡・有明交流プラザの各サービスセンター

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険料収納係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4202
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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