令和6年度から個人市民税に適用される改正
税制改正(令和6年度から適用)
令和6年度から市・道民税に適用される主な税制改正の内容は次のとおりです。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
国外に居住する親族を扶養控除の対象とする場合、その所得要件(合計所得金額48万円以内)は国内源泉所得のみで判定するため、国外で一定以上の所得を稼得している場合でも扶養控除の対象にされているとの指摘があります。
これを踏まえ、30歳以上70歳未満の被扶養者は、次のいずれかに該当することを条件とする見直しが行われます。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなつた者
- 障害者
- 納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
(注意)1及び3は所定の書類が必要となります。
(注意)被扶養者が上記以外の年齢の場合、要件は従前と変わりません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
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更新日:2022年04月01日