(特別徴収を行う事業所の方へ)令和6年度からの税額通知の受取方法

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更新日:2024年01月23日

個人市民税の特別徴収税額通知の受取方法の変更

税制改正により、令和6年度以降の特別徴収税額通知の受取方法が変わります。

詳しくはリーフレットをご確認ください。

特徴義務者用(事業所が天引きすべき金額の通知)

令和6年度より、特別徴収税額通知(特徴義務者用)の正本データ提供が始まります。

これまでの正本通知は書面に限られましたが、令和6年度からは書面に代えて電子データで受け取ることができるようになります。

5月の当初決定通知のほか、徴収額に変更があった場合の税額変更通知も同様にデータで提供します。

これに伴い、税額通知の受取方法が次の通り変更されます。

令和5年度まで

書面(正本)、または書面(正本)と電子データ(副本)

令和6年度から

書面(正本)、または電子データ(正本)

副本送付が廃止されますので、書面と電子データの両方を受け取ることはできなくなります。

納税義務者用(従業員に対する税額の通知)

令和6年度より、特別徴収税額通知(納税義務者用)も書面に代えて電子データで受け取ることができるようになります。

5月の当初決定通知のほか、徴収額に変更があった場合の税額変更通知も同様にデータで提供します。

詳しくはeLTAX(地方税ポータルサイト)をご確認ください。

税額通知の受取方法に関する手続き

電子データで通知を受け取りたい場合

税額通知の電子データはeLTAXを経由して配信されますので、eLTAXの利用が必須です。

  • 電子メールや記録媒体での提供は行いません
  • 電子希望の場合、書面による通知は送付しません

給与支払報告書を提出する際に受取方法を設定する

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特徴義務者用、納税義務者用それぞれの希望する受取方法を設定してください。

一方は書面通知、もう一方を電子通知とすることもできます。

給与支払報告書の提出以外で受取方法を示す

給与支払報告書の提出以外で受取方法を示したい場合は、次の方法でお示しください。

  • 電話による申出
  • 特別徴収切替届出(依頼)書の提出の際に、摘要欄または別紙で「電子通知希望」の旨を申出
電子通知のために必要な情報
  1. eLTAXの納税者ID
  2. 通知先メールアドレス
  3. 特徴義務者用の受取方法(書面または電子)
  4. 納税義務者用の受取方法(書面または電子)

書面で通知を受け取りたい場合

特段の申し出が無ければ、書面で通知します。

書面通知の場合、電子データによる通知は送付しません。

受取方法の注意点

  • 電子での受け取りは義務ではありません
  • 市区町村ごとに異なる受取方法を選択することはできません
  • 一つの市区町村から受け取る通知を、従業員単位で「書面」と「電子」に分けることはできません
  • 給与支払報告書を「光ディスク等」で提出された場合、書面通知となります。副本データの提供はできません
  • 年度の途中で受取方法を変更することはできますが、発行済みの通知を変更して送りなおすことは原則できません
  • 受取方法の変更は、申出を受けたときの次の通知より反映されます

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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