入湯税

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更新日:2022年04月01日

入湯税

入湯税は、鉱泉浴場に入湯する方に納めていただく税金で、消防施設等の整備、観光の振興等に要する費用に充てることを目的とした目的税です。
岩見沢市の場合、消防体制の強化を図るため、岩見沢地区消防組合負担金に充てています。

納める方(納税義務者)

鉱泉浴場(共同浴場、一般公衆浴場を除く)に入湯する方
12歳未満(小学生以下)の方には課税されません。

税額の計算方法と税率

一人につき150円(日帰り入浴の場合は50円)

申告と納付の方法

鉱泉浴場の経営者が、入湯客から徴収(通常は入浴料に含まれています)し、毎月初日から末日までの分を翌月15日までに申告し、その税額を納めていただきます。(申告納付)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4029
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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