新築住宅に対する減額措置

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更新日:2024年01月09日

新築住宅の固定資産税の特例

新築住宅は、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。

適用要件

  • 専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
  • 一戸建て以外の貸家住宅は、一戸当たり40平方メートル以上280平方メートル以下(共同住宅の場合は共用部分も含む)

減額される範囲

新築された住宅用家屋のうち住居部分のみ(住居部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が対象)

併用住宅における店舗、事務所などは対象外です。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税の2分の1(都市計画税は対象外)

軽減期間

一般の住宅(3階建以上の中高層耐火住宅を除く)

新築後3年度分

3階建以上の中高層耐火住宅

新築後5年度分

長期優良住宅の固定資産税の特例

新築住宅の固定資産税の特例の要件に加え以下の要件を満たす住宅は、申告の手続きをすることにより減額される期間が変更されます。

追加要件

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅

減額期間

一般の住宅(3階建以上の中高層耐火住宅を除く)

新築後5年度分

3階建以上の中高層耐火住宅

新築後7年度分

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4032
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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