償却資産の評価

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更新日:2022年04月01日

償却資産とは

会社や個人で工場や商店を経営されている方や、農業・不動産貸付業等の事業を行っている方が、その事業の用に供することができる構築物、機械、器具、備品等、次の有形固定資産を『償却資産』といい、土地や家屋と同様に固定資産税の対象となります。

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

固定資産評価基準に基づいて、その償却資産の取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少を考慮して評価します。
(注意)評価額の最低限度は取得価額の5%で、それ以上は減価しません。

償却資産の評価額の求め方

前年中に取得した償却資産の評価額

評価額=取得価額×(1-減価率×2分の1)

前年より以前に取得した償却資産の評価額

評価額=前年度評価額×(1-減価率)

耐用年数と減価率(抜粋)

耐用年数と減価率詳細
耐用年数 減価率
2年 0.684
3年 0.536
4年 0.438
5年 0.369
6年 0.319
7年 0.280
8年 0.250
9年 0.226
10年 0.206
11年 0.189
12年 0.175
13年 0.162
14年 0.152
15年 0.142
16年 0.134

償却資産の申告

償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況(種類、名称、取得時期、取得価額、耐用年数など)を記載した償却資産申告書を、1月31日までに提出してください。

償却資産の耐用年数

減価償却資産の「耐用年数」とは、その資産の本来の使い方で、通常見込まれる効果が持続する年数のことをいいます。償却資産の評価に用いる耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で、例えばコピー機は5年など、資産の種類ごとに定められています。

申告していただく方

毎年1月1日現在に償却資産を所有している方。
昨年中に資産の増減のない方、休業、廃業、移転等で資産がなくなった方も備考欄にその旨を付記し、必要な事項を記載のうえ申告をお願いします。

申告対象外のもの

次のような資産は、課税の対象となりませんので、申告の必要はありません。

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得金額が10万円未満の資産で法人税法等の規程により一時に損金算入されたもの(いわゆる小額償却資産)
  3. 取得金額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

(注意)2・3の場合であっても、個別資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4032
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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