家屋の評価

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更新日:2024年01月09日

固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価し、評価額を決定します。

新築家屋の評価額の求め方

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格と経年減点補正率

「再建築価格」とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点でその場所にもう一度新築するとした場合の建築費をいいます。

「経年減点補正率」とは、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を表したものです。

新築家屋以外の家屋の評価額の求め方

評価額=再建築価格×経年減点補正率(再建築価格は、基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率で再計算)

既存家屋は、基準年度に前年度の再建築価格を基に建設物価の変動なども考慮して再建築価格を再計算します。再計算の結果、前年度の評価額を超えた場合は、前年度の価格のまま据え置かれます。

家屋の場合、原則として上記により積算された評価額が課税標準額となるので、これに税率を乗じて税額を求めます。

建物の評価額は3年に一度見直されます。これを評価替えといい、評価替え後の第2年度および第3年度は、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第2年度・第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった家屋、増築などにより基準年度の価格によることが適当でない家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

固定資産税の課税対象となる家屋

固定資産税の課税対象となる家屋は、次の3つの要件を満たすものです。

  •  屋根および壁などを有し外気を遮断できるもの(外気分断性)
  •  土地に定着しているもの(土地定着性)
  •  居住や作業、貯蔵などのために使用できるもの(用途性)

このうち、車庫・物置などの土地定着性について、平成31年1月2日以降完成するものは、床面積が10平方メートルを超えるものとなります。

課税対象となる車庫などを建てた方で登記申請をしない場合は、税務課資産税係へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4032
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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