土地の評価

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更新日:2022年04月01日

土地の評価

固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価し、評価額を決定します。

宅地の評価額の求め方

路線価が付設されている場合

評価額=路線価×地積

路線価が付設されていない場合

状況の類似する地区ごとに選定した標準宅地の適正な時価に準じて評価額を決定します。
(注釈)路線価とは、街路に付けられる価格のことで、その街路に接する宅地の1平方メートル当たりの価格をいい、地積とは、土地の面積のことをいいます。

土地の評価額は、原則として3年に一度見直されます。これを評価替えといい、評価替え後の第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。

しかし、第2年度、第3年度において固定資産税の課税対象となった土地や地目の変換等により基準年度の価格によることが適当でない土地については、新たに評価を行い、価格を決定します。

また、土地の価格は、上記のように基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではない場合には、価格の修正を行います。

(1) 地目

地目には宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく賦課期日(1月1日)の現況地目によります。

(2) 地積

地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

(3) 価格(評価額)

価格は固定資産評価基準に基づき、地価公示価格及び不動産鑑定士等による鑑定価格から求められた価格等を基礎として、適正な時価を求めます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4032
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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