都市計画税とは
都市計画税
都市計画税は、都市計画区域内に土地や家屋を所有している方が市町村に納めていただく税金で、都市計画施設の整備や市街地開発等の都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした目的税です。
主な都市計画施設
- 上下水道、電気・ガス供給施設、汚水処理場、ゴミ焼却場等
- 交通施設(道路、駐車場等)
- 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
納める方(納税義務者)
毎年1月1日(賦課期日)現在、岩見沢市の都市計画区域内に土地・家屋を所有している方
(注意)1月2日以降に土地や家屋の所有権を移転した場合でも、1月1日現在の所有者の方に課税されます。
(注意)所有者の方が岩見沢市内にお住まいでなくても、岩見沢市の都市計画区域内に土地や家屋を所有していれば、岩見沢市の都市計画税がかかります。
税額の計算方法と税率
都市計画税の課税標準額は、土地・家屋とも原則として固定資産税の課税標準額と同じで、固定資産税の課税標準額が免税点未満であれば都市計画税もかかりません。また、現に住宅が建っている土地の場合は住宅用地の課税標準の特例が適用されます。
計算方法
税額=課税標準額×税率
税率
0.3パーセント(一部の区域は0.15パーセント)
住宅用地の特例
課税標準額を決定する際に、課税標準の特例(住宅用地の特例)が適用されます。
小規模住宅用地(200平方メートル以下のもの)
課税標準額=評価額×3分の1
一般住宅用地(200平方メートルを超えるもの)
課税標準額=評価額×3分の2
納付の方法
都市計画税の課税対象である土地や家屋は、固定資産税の課税対象でもあることから、都市計画税は固定資産税とあわせて納めていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4032
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352
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更新日:2022年04月01日