住宅用地に対する課税標準の特例
宅地の課税標準の求め方
住宅が建っている土地(住宅用地)には、課税標準の特例(住宅用地の特例)が適用されます。
住宅用地の特例
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)
課税標準額=評価額×6分の1
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)
課税標準額=評価額×3分の1
(注意)住宅用地の特例は、家屋の床面積の10倍の面積まで適用され、10倍の面積を超えた部分は、非住宅用地として計算されます。
非住宅用地(住宅が建っていない土地)
原則として、評価額の70パーセントが課税標準額となります。
税額計算の例
面積300平方メートル、評価額12,000円/平方メートル、現に住宅が 建てられている(住宅戸数1戸)場合
- 12,000円/平方メートル×200平方メートル×6分の1(小規模住宅用地特例)=400,000円
- 12,000円/平方メートル×100平方メートル×3分の1(一般住宅用地特例)=400,000円
- 400,000円+400,000円=800,000円(課税標準額)
- 800,000円×税率1.4パーセント=11,200円(税額)
面積300平方メートル、評価額12,000円/平方メートル、住宅が建てられていない場合
- 12,000円/平方メートル×300平方メートル×70パーセント=2,520,000円(課税標準額)
- 2,520,000円×税率1.4パーセント=35,280円(税額)
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
(ただし、家屋の床面積の10倍まで) - 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4032
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月01日