固定資産税とは

ページID : 7316

更新日:2024年04月01日

固定資産税は、土地・家屋・償却資産などの固定資産を所有している方が、その固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

固定資産

土地

田、畑、宅地など、その地目を問わずすべての土地

家屋

住家、店舗、工場、倉庫などの建物

償却資産

土地や家屋以外の事業用の資産で、法人税または所得税の減価償却の対象となる機械や設備などの資産のうち、自動車税や軽自動車税の課税対象となる車両などを除いた資産

納める方(納税義務者)

毎年1月1日(賦課期日)現在、岩見沢市内に固定資産を所有している方

  • 1月2日以降に固定資産の所有権を移転した場合でも、1月1日現在の所有者に課税されます
  • 所有者が岩見沢市内にお住まいでなくても、岩見沢市内に固定資産を所有していれば、岩見沢市の固定資産税がかかります
  • 岩見沢市外にお住まいの方で、岩見沢市外で転居した場合や氏名に変更があった場合は、税務課資産税係へご連絡をお願いします。ただし、法務局で登記簿の住所、氏名を変更した方は、連絡の必要はありません

土地・家屋

登記簿または土地(家屋)補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

税額の計算方法と税率

固定資産評価基準に基づき固定資産ごとに評価額を決定し、その評価額を基に課税標準額を算定します。

計算方法

税額=課税標準額×税率

税率

1.4パーセント(標準税率)

固定資産の評価替え

土地と家屋は、3年ごとに評価額の見直しを行います。この見直しを行う年度を「基準年度」といい、令和6年度が基準年度で、次回の見直しは令和9年度です。

基準年度に見直しが行われた評価額は、原則として3年間据え置かれます。

固定資産の評価額と課税標準

固定資産の評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて資産ごとに決定されます。

免税点

同一市内に所有する資産の課税標準額の合計が次の額に満たない場合、固定資産税はかかりません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

納付方法

納付書または口座振替

納期は年4回(5月、7月、9月、12月)です。税額は5月の中旬にお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4032
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか