相続登記申請の義務化(令和6年4月1日施行)

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更新日:2023年04月03日

民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から不動産(土地・家屋)の相続登記の申請が義務化されます。

令和6年4月1日以前に相続登記がされていないものも、義務化の対象となります。

相続登記とは

相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者がなくなった際に、相続人へ名義を変更する手続きのことです。

主な内容

  1. 相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
  2. 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。

なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が課されることがあります。

詳しくは法務省のサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4032
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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