個人市民税とは

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更新日:2026年02月02日

個人市民税

個人の市・道民税は、一定の所得がある方に均等に負担していただく均等割と、前年の所得の額に応じて負担していただく所得割で構成されています。
個人の道民税は北海道の税金ですが、課税や納税のしくみが個人の市民税と同じであることから、岩見沢市でまとめて賦課・徴収を行い、北海道に納入しています。
(注意)個人の市民税と道民税をあわせて、個人住民税と呼ばれることがあります。

納める方(納税義務者)

毎年1月1日(賦課期日)現在、岩見沢市内に住所のある方
(注意)1月2日以降に他の市区町村へ転出された場合でも、1月1日に岩見沢市にお住まいであれば、岩見沢市で課税されます。

課税されない方(非課税の方)

均等割・所得割どちらもかからない(非課税)

  • 賦課期日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が次の計算で求められる金額以下の方
    • 32万円×(扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は19万円

所得割だけかからない

前年の総所得金額等が次の計算で求められる金額以下の方

  • 35万円×(扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円

税額の計算方法と税率

計算方法

(注意)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。

  • 年税額=均等割額+所得割額+森林環境税
  • 所得割額=(所得金額(収入金額-必要経費)-所得控除)×税率-税額控除

税率

均等割
  • 市民税 3,000円
  • 道民税 1,000円
所得割
  • 市民税 6パーセント
  • 道民税 4パーセント

(注意)森林環境税(1,000円)が合わせて課税されます

総所得金額・総所得金額等・合計所得金額

純損失、雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額 (注意)分離所得は含まれません

  • 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得の合計額
  • 総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の金額の合計額
  • 総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の合計額の1/2後の金額

純損失、雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額

  • 総所得金額
  • 分離課税の土地・建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
  • 分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額
  • 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額
  • 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
  • 山林所得金額
総所得金額等が使用される場面
  • 所得割の非課税判定
  • 医療費控除、寄附金控除の計算
  • 雑損控除の計算 など

合計所得金額

純損失、雑損失の繰越控除前総所得金額等の金額

  • 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除を適用する前の所得金額で計算します。
  • 申告不要を選択した上場株式等の配当所得や譲渡所得は含まれません。
  • 上場株式等の譲渡所得は譲渡損失の繰越控除を適用する前の金額で計算します。
  • 現年分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
合計所得金額が使用される場面
  • 均等割の非課税判定
  • 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の非課税判定
  • 配偶者(特別)控除や扶養控除、特定親族特別控除の適用判定
  • 寡婦、ひとり親控除の適用を受ける場合の所得要件の判定
  • 勤労学生控除の所得要件の判定
  • 基礎控除の適用判定 など

個人市民税の減免

納税義務者の方が、次のような状況のとき、納期限までに申請することで減免を受けられる場合があります。

  1. 生活保護を受けたとき
  2. 学生、生徒(所得要件など有)
  3. 災害(火災、風水害など)で特別な事情(死亡、障がいなど)にあるとき

減免の適用要件や適用範囲、手続き方法などは状況により異なりますので、詳しくはご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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