東日本大震災で被災された方等への負担軽減措置

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更新日:2022年04月01日

東日本大震災で被災された方等に関する市税の負担軽減措置等

東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
東日本大震災で被災された方等に関する市税の負担軽減措置等について、下記のとおりお知らせします。

住宅借入金等特別税額控除に係る特例

住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き適用することができます。

震災により所有する居住用家屋が居住の用に供することができなくなった方が住宅の再取得等をした場合において、所得税における震災に係る住宅ローン控除の特例(住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び重複適用)の適用を受けたときは、個人住民税においても住宅ローンの控除の対象となります。

雑損控除等に係る特例

東日本大震災により受けた損失の金額について、納税義務者の選択により、平成22年において生じた損失の金額として、平成23年度以後の市・道民税の雑損控除及び雑損失の金額の控除の特例を適用することができます。

東日本大震災により受けた損失の金額のうち、雑損控除額の控除を適用して総所得金額等から控除しても控除しきれない金額についての繰越期間を3年から5年に延長できます。

住宅、家財等又は事業用資産に損失が生じた場合において、災害に関連して支出する原状回復費用等のうち、やむを得ない事情により災害がやんだ日から1年超3年内に支出されるものを雑損控除及び雑損失又は被災事業用資産の損失の繰越控除の特例の対象となる災害関連支出に含めることができます(法人住民税及び法人事業税についても同様とします)。

被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等に係る特例

次の税負担軽減措置について、東日本大震災により居住用家屋が滅失した場合には、一定の要件の下、その居住用家屋の敷地に係る譲渡期限を東日本大震災があった日から同日以後7年(現行:3年)を経過する日の属する年の12月31日までの間に延長されています。

  • 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率(6,000 万円以下の部分について4%)の特例
  •  居住用財産の譲渡所得の3,000 万円特別控除
  • 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4032
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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