水道料金の基本料金を減免します

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更新日:2026年01月15日

物価高騰の影響を受けた市民の皆様の生活を支援するため、国の交付金を活用して、水道料金の基本料金を4か月分(令和8年1月~令和8年4月検針分)減免します。

減免の内容

対象

岩見沢市と契約のある「家事用」の料金が適用されている方

検針票

減免となる金額

奇数月が検針月

1月分(11月検針日~1月検針日)、3月分(1月検針日~3月検針日)

2か月に1度検針の場合の減免額
用途 減免額(税込)
家事用 2,486円(基本料金 1,243円×2か月分)

偶数月が検針月

2月分(12月検針日~2月検針日)、4月分(2月検針日~4月検針日)

2か月に1度検針の場合の減免額
用途 減免額(税込)
家事用 2,486円(基本料金 1,243円×2か月分)

注意事項

  • 減免の対象となるのは「家事用」の水道料金の基本料金のみです。
  • 超過料金(使用した水量に応じてお支払いしていただく料金)や下水道使用料は減免の対象となりません
  • 検針後に投函または郵送する「上下水道使用水量・料金のお知らせ(検針票)」のご請求予定金額欄には減免前の金額を表示してありますが、納入通知書の送付または口座振替時には基本料金を差し引いて請求します。

対象期間

令和8年1月~令和8年4月の水道メーター検針分(4か月)

手続き

今回の減免に対する手続きは不要です。

水道料金の基本料金の減免に関するQ&A

減免期間中に水をたくさん使うとお得になりますか

減免の対象は、水道料金の基本料金のみです。超過料金(お客様が使用した水量に応じてお支払いしていただく料金)や下水道使用料については、減免の対象外となり、通常通りお支払いいただくことになります。

これは、限りある水資源の無制限での使用を抑制するためでもありますので、ご理解をお願いいたします。

マンション・アパートの入居者ですが、減免の対象になりますか

岩見沢市に直接水道料金等をお支払いいただいている方は、減免の対象となります。管理会社などに水道料金をお支払いの方は、管理会社などにご確認ください。

建物全体で水道メーターが1個設置されている集合住宅に住んでおり、管理会社に水道料金を支払っていますが、減免の対象になりますか

集合住宅など、建物のオーナーや管理会社と一括して1個の水道メーターで給水契約している場合については、そのオーナーや管理会社に対して請求する水道料金の基本料金を減免します。管理会社などに水道料金をお支払いの方は、管理会社などにご確認ください。

詐欺に注意!

水道料金の基本料金の減免の手続きのために、市役所や岩見沢市水道料金等お客様サービスセンターから電話や職員が訪問したり、銀行やコンビニのATMへ誘導したりすることはありません

この記事に関するお問い合わせ先

業務課 管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4708
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1693


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