自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則強化!
道路交通法が改正され、令和6年11月1日から自転車運転中にスマートフォンなどを使用する「ながらスマホ」や「自転車の酒気帯び運転」などの罰則が強化されました。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
自転車のスマホ・酒気帯び 罰則強化 (PDFファイル: 602.1KB)
自転車運転中に携帯電話などを使用する「ながらスマホ」の罰則強化
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話したり画面を注視したりする「ながらスマホ」の罰則が強化されました。停止中の操作は対象外です。
自転車運転中の携帯電話等の禁止
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
携帯電話などを使用して交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の「酒気帯び運転」が罰則対象に
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
自転車の酒気帯び運転の禁止
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金(現行法に変更なし)
ペダル付き原動機付自転車等の運転の定義に関する規定の整備
原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車または自動車(いわゆる「ペダル付原動機付自転車等」)について、原動機により走行させる場合のほか、原動機を用いずペダルのみを用いて人の力により走行させる行為も、原動機付自転車等の「運転」に該当することが明確化されました。
この記事に関するお問い合わせ先
市民連携室 市民相談・交通防犯係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4269
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2024年11月18日