離婚届 Tweet ページID : 6655 更新日:2023年03月20日 協議離婚の場合は、成人した方の証人2人の署名を受け、夫と妻の両者が届出人となります。協議離婚以外の場合は申立人が届出人となり、証人は不要です。 手続き詳細 手続き検索ナビのページへ この記事に関するお問い合わせ先 市民サービス課 市民係〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号直通電話:0126-35-4187代表電話:0126-23-4111ファックス:0126-32-2270このページに対するお問い合わせ みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかった普通わかりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった普通見つかりにくかった
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