受動喫煙の防止について

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更新日:2022年04月01日

受動喫煙とは

たばこの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」とたばこの先から立ち上る「副流煙」があります。自分の意志とは関係なく副流煙を吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。
フィルターを通さない分、喫煙者本人が吸い込む煙より周囲の人が吸い込む煙のほうがニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれています。

健康増進法の改正(平成30年7月25日)

受動喫煙からたばこを吸わない人を守るため、次のように健康増進法が改正されました。

健康増進法改正のポイント

(1)「望まない受動喫煙」をなくす

屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることがないように「望まない受動喫煙」をなくします。

(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の人、患者等が主たる利用者となる施設や屋外(学校や病院等)について、受動喫煙対策を一層徹底します。

(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施

施設の種類・場所ごとに、禁煙措置、喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じます。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業所が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行います。

北海道受動喫煙防止条例(令和2年4月1日一部施行)

ルールとマナーを守る

ルールがあっても、それが守られなければ意味がありません。
たばこを吸う方は、指定された場所以外では吸わない、子供や妊産婦、病気の方に配慮する、人ごみでは吸わないなどのルールとマナーを守って、たばこを吸わない人の健康を守りましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり推進課
〒068-0024 北海道岩見沢市4条西3丁目1番地 であえーる岩見沢3階
電話:0126-25-5540
ファックス:0126-25-5524


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