要保護世帯向け不動産担保型生活資金

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更新日:2024年01月12日

この制度は、生活保護が必要であると福祉事務所が認めた高齢者の世帯で、一定の居住用不動産を持ち、将来もそこに住み続けることを希望する場合に、その不動産を担保にして生活資金をお貸しする制度です。

制度を利用する場合は、岩見沢市福祉事務所保護課へ相談するか、岩見沢市社会福祉協議会へお問い合わせください。

対象者・要件

  • 高齢者世帯(借入申込者、配偶者が原則65歳以上)
  • 居住用不動産(建物・土地)が概ね評価額500万円以上
  • 不動産に賃借権、抵当権等が設定されていないこと など

貸付限度額

居住用不動産(建物・土地)の評価額の7割

貸付月額

福祉事務所が定める貸付基本額の範囲内

据置期間

契約終了後3か月以内

償還期限

据置期間終了までに一括償還

問合先

保護課 保護1・2・3係

0126-35-4173

岩見沢市社会福祉協議会

0126-22-2960

この記事に関するお問い合わせ先

保護課 保護1・2・3係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4173
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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