生活保護制度
生活保護とは
私達の一生の間には、一生懸命に働いても生活が出来ないときや、家計を支えていた人が亡くなったり、病気や事故など様々な事情により収入がなくなって、生活出来なくなるときがあります。
このようなときに、日本国憲法第25条により、生活の 困窮 の程度に応じて国が最低限の生活を保障するとともに、一日も早く自分たちの力で生活して行くことが出来るように手助けすることを目的とした制度が生活保護制度です。
詳しくは、「保護のしおり」をご覧ください。
生活保護の原理・原則
申請保護の原則(生活保護法第7条) | 保護は、保護を必要とする者(要保護者)、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。 |
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基準及び程度の原則(生活保護法第8条) | 厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基礎とし、その者の金銭又は物品で満たすことの出来ない不足分を補う程度で行われます。 |
必要即応の原則(生活保護法第9条) | 要保護者の年齢、性別等の世帯の実情に合わせて実際の必要に応じて有効かつ適切に行います。 |
世帯単位の原則(生活保護法第10条) | 保護は世帯を単位として、要否及び程度を定めます。 |
生活保護の仕組み
厚生労働大臣が定めた基準(最低生活費)と、世帯の収入を比較して保護の適用の判断をします。
生活保護が必要な世帯

最低生活費より収入が少ない場合に不足分を支給します。
生活保護が必要でない世帯

最低生活費より収入が多い場合は生活保護は受けられません。
生活保護の種類
生活保護には次の8種類の扶助があり、国が定めた基準の範囲内で給付されます。
生活扶助 | 食べ物、着るもの、光熱水費など、毎日の生活に必要な費用 |
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教育扶助 | 学用品、学級費、給食費、教材費など、義務教育に必要な費用 |
住宅扶助 | 家賃、地代、持ち家の修繕費など、家に住むために必要な費用 |
医療扶助 | 病気やケガによる医療費や、それに付随する費用 |
介護扶助 | 介護サービスの利用に際しての費用 |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 | 高校での就学や、技能・資格の取得などのために必要な費用 |
葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
困ったときは
保護課では、生活に困った際に、生活保護を申請する、しないに関らず、相談を受け付けています。
下記の問い合わせ先、又は、お住まいの地区を担当している民生委員までご相談ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保護課 保護1・2・3係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4173
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294
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更新日:2022年06月15日