指定医療機関の方へ
生活保護による医療扶助における後発医薬品の取扱いについて
厚生労働省通知において、医師が後発医薬品への変更を不可としていない(一般名処方含む。)処方せんが発行された受給者は原則として後発医薬品を使用することが定められています。
後発医薬品使用促進計画
令和2年度 後発医薬品使用促進計画 (PDFファイル: 113.8KB)
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保護課 管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
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代表電話:0126-23-4111
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更新日:2022年04月01日