平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応

ページID : 17151

更新日:2026年08月03日

最高裁判決を踏まえた保護費追加給付の概要

平成25年生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」として違法と判断されたことを受け、国は生活保護費の追加給付を行うことを決定しました。

 

対象になる世帯

平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。

手続き等

追加給付決定時点(7月中旬時点)で、岩見沢市で生活保護を受給している方

令和8年8月分保護費と同時に追加給付を行います(手続きは不要です)。

それぞれの世帯において給付される実際の額については、8月保護費決定通知書に同封しておりますので、ご確認ください。

なお、令和8年4月から新たに生活保護が開始された世帯につきましては、本追加給付の対象外となりますので、ご了承ください。

岩見沢市において過去に生活保護を受給していた方

申出書の提出が必要です(申出書には連絡先の電話番号を忘れずに記載してください)。

受付期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日になります(土日祝日を除く)。

申出書類は保護課宛てに郵送していただくか、窓口(市役所本庁舎1階16番窓口)までご持参ください。郵送先は下記のとおりです。

〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市健康福祉部保護課

市外において過去に生活保護を受給していた方

申出書の提出が必要です。

当時生活保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に申出を行っていただくようお願いいたします。

申出方法等に係る問合せ先

自治体ごとの申出先や申出書の記載方法等など、一般的なお問い合わせ先は下記のとおりです。

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」

電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

受付時間:9時00分~17時00分

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください

今回の追加給付において、岩見沢市の職員が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保護課 保護1・2・3係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4173
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか