平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応
最高裁判決を踏まえた保護費追加給付の概要
平成25年生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」として違法と判断されたことを受け、国は生活保護費の追加給付を行うことを決定しました。
対象になる世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
支給スケジュール
岩見沢市の対応については、北海道の動向も踏まえて行う予定であり、現在準備中です。
相談センターの開設
追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせ先は下記のとおりです。
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日 9時00分~17時00分
この記事に関するお問い合わせ先
保護課 保護1・2・3係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4173
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294




更新日:2026年05月08日