新たな市町村民税所得割非課税世帯を対象とした給付金(1世帯あたり10万円)(受付終了)
岩見沢市では物価高騰対応臨時給付金(新たな市町村民税所得割非課税世帯分)として、1世帯あたり10万円の給付を行います。
令和6年10月31日(木曜日)をもって受け付けを終了しました。
物価高騰対応臨時給付金(新たな市町村民税所得割非課税世帯分)(10万円/1世帯)のご案内 (PDFファイル: 462.9KB)
対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で、岩見沢市に住民登録があり、令和6年度の市町村民税所得割について、次のいずれかに該当する世帯
- 新たに全員が非課税となった
- 新たに「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されることとなった
対象外
次のいずれかの給付金を受給した世帯(未申請・辞退を含む)
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり3万円)
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金追加給付(1世帯当たり7万円)
- 物価高騰対応臨時給付金(均等割のみ課税世帯分)(1世帯当たり10万円)
世帯全員が市町村民税均等割課税者の税法上の被扶養者である場合
受給権がある方
支給対象となる世帯の世帯主
支給額
1世帯あたり10万円
手続きの方法
令和6年度の課税情報を基に、7月17日から順次、市役所から給付内容や確認事項が書かれた書類を送付しています。
支給決定通知
基準日時点で、対象となる方のうち、マイナンバーカードに紐づけられた「公金受取口座」の登録がある方
(注意)公金受取口座の確認は、マイナポータルのページをご確認ください。
手続き
口座変更がない場合、手続きは必要ありません。
(注意)口座を変更する場合はお問い合わせください。
確認書
基準日時点で、対象となる方のうち、マイナンバーカードに紐づけられた「公金受取口座」の登録がない方
手続き
確認書を受け取った方で、給付を希望する場合は、次のいずれかの方法で提出してください。
- 郵送:確認書、添付書類を郵送で提出
- 窓口:確認書、添付書類を市の窓口に提出
- オンライン:確認書に記載された情報からオンライン手続きサイトで入力
お心当たりがあるにもかかわらず書類が届いていない場合は、お問い合わせください。
添付書類
本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、後期高齢者医療保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、在留カード、障害者手帳、療育手帳等のコピーいずれか1点
口座確認書類の写し
通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面等、金融機関名(支店名または支店コード含む)、口座番号、口座名義人がわかるもののコピーいずれか1点
受付期間等
受付期間
令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
受付窓口
物価高騰対応臨時給付金受付窓口(市民連携室)
0126-35-4267
受付時間
平日午前9時から午後5時まで
配偶者やその他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ
DV等で住民票を動かさずに、岩見沢市に居住している方は、本給付金を受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たせば、受給できます。
詳しくは、市民連携室男女共同参画担当(電話 0126-35-4271)へお問い合わせ下さい。
物価高騰対応臨時給付金(新たな市町村民税所得割非課税世帯分)(1世帯あたり10万円)のご案内(DVを理由に避難されている方へ) (PDFファイル: 502.5KB)
本給付金の差押禁止等・非課税について
- 本給付金は非課税となります。
- 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。また、本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
不審な電話にご注意ください
給付金のことで、受給手続きを済ませたか尋ねたり、ATM(現金自動預払機)での受け取りを勧めたりする不審な電話にご注意ください。
- 市役所職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません
- 市役所職員が給付金の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、すぐに110番通報するか、警察署にご相談ください。
岩見沢警察署:0126-22-0110
この記事に関するお問い合わせ先
市民連携室 市民連携係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4267
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2024年11月01日