指導監査
社会福祉法人の所轄庁
主たる事務所が岩見沢市内にある社会福祉法人(岩見沢市内のみで事業を行う場合に限る)については、岩見沢市が所轄庁となり、設立や定款変更などの認可、届出の受理などのほか、法人の運営や事業経営に関する助言や指導を行うこととなります。
岩見沢市内で事業を行う法人であっても、岩見沢市以外の区域でも事業を行っている場合は、北海道または厚生労働省(その行う事業が二以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁となります。
岩見沢市が所轄庁となる社会福祉法人一覧(令和6年6月24日現在) (PDFファイル: 90.5KB)
社会福祉法人の指導監査
岩見沢市では、所管する社会福祉法人の適正な運営の確保を目的にして、関係法令・通知等に基づいて指導監査などを実施し、運営全般について必要な指導・助言を行っています。
指導監査の種類
一般監査
法人の運営全般について、一定の周期で実地により行います。毎年度法人から提出される報告書類により運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の結果などから、法人の運営について特に大きな問題が認められない場合には、3年に1回の指導監査とします。
また、会計監査人の監査や専門家の活用に積極的に取り組んでいる法人については、一般監査の実施の周期を最大で5年に1回まで延長することがあります。
特別監査
運営などに重大な問題を有すると認められる法人を対象として、実地により随時実施します。
指導監査後の措置
講評および結果の通知
指導監査の終了後、社会福祉法人の理事等に対し、結果の講評および改善指導を行うとともに、指導監査ガイドラインに定める監査事項について指摘基準に該当する場合には、後日、指摘事項を文書により通知します。
- 「文書指摘」 法人の運営において、法令または通知等の違反が認められる事項に対して行うもの
- 「口頭指摘」 軽微な法令・通知違反や、文書指摘を行わなくても改善が見込まれる事項に対して行うもの
- 「助言」 法令違反ではないが、法人運営の向上を図る上で適当と思われる事項に対して行うもの
改善指導および改善報告
文書指摘事項の通知があったときは、改善結果や状況などについて、指定された期日までに文書で報告する必要があります。
実施要綱・様式など
実施要綱など
指導監査ガイドライン
指導監査ガイドライン(令和4年3月14日改正) (PDFファイル: 813.5KB)
様式
指導監査計画
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 総務係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4107
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294
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更新日:2024年09月17日