第12回特別弔慰金

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更新日:2025年04月25日

特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年(2025年)4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に支給されます。

  1. 令和7年(2025年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る)

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。

請求期間

令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで (3年間)

請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要な書類

請求書類(市役所福祉課に備え付けています)

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(押印不要)
  • 戦没者等遺族の現況等についての申立書(押印不要)

戸籍書類など

  • 令和7年4月1日(基準日)以降に取得した請求者の戸籍抄本など

請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるかなどの状況により、提出していただく書類が異なり。詳しくは、福祉課総務係にお問い合わせください。

本人確認書類

  • 請求者の本人確認書類

代理人が申請する場合

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類

問合先

福祉課総務係(市役所15番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 総務係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4107
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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