国民年金から支給される主な年金

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更新日:2023年03月20日

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。

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障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金を受けるためには納付状況などの受給要件があります。

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遺族基礎年金

国民年金加入中の被保険者や被保険者であった方で保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「18歳までの子のある妻(夫)」又は「18歳までの子」に支給されます。
(注意)1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。

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寡婦年金

老齢基礎年金の受給権を満たしている夫が、いずれの年金も受けないで亡くなられたとき、妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまで受けることができます。

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医療年金課 年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4203
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ファックス:0126-23-9977


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