国民年金加入者・受給者が亡くなったとき

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更新日:2023年03月20日

年金を受け取る前に亡くなったときは、納付要件等の受給要件を満たしていれば遺族基礎年金や寡婦年金などを請求できる場合があります。亡くなった方が加入していた年金制度等により手続き窓口が異なります。

また、年金を受給していた方が亡くなったときは、戸籍の死亡届とは別に「年金受給者死亡届(報告書)」の提出が必要となります。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は「年金受給者死亡届(報告書)」の提出を省略できる場合があります。

死亡届や未支給年金請求手続きの手続き窓口は、亡くなった方が受け取っていた年金の種類により異なります。

未支給年金

亡くなった方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生計を同じくしていたご遺族が、未支給分の年金を受け取ることができます。

死亡一時金

国民年金保険料を3年以上納付された方が年金を受けずに亡くなったとき、亡くなった方と生計を同じくしていたご遺族が受けられる一時金です。

寡婦年金

老齢基礎年金の受給権を満たしている夫が、いずれの年金も受けないで亡くなったとき、妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまで受けることができます。

遺族基礎年金

国民年金加入中の被保険者や被保険者だった方で保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「18歳までの子のある妻(夫)」又は「18歳までの子」に支給されます。

(注意)1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。

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医療年金課 年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
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代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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