国民年金の手続き

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更新日:2023年03月20日

加入の届出など

国民年金加入などの届出を忘れたり遅れたりすると、将来、年金が受けられない場合もありますので、届出は必ず行いましょう。

厚生年金加入中の方(第2号被保険者)に関する届出はご自身の勤務先へ、厚生年金加入中の方に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は配偶者の勤務先へ各届出を提出してください。

国民年金(第1号被保険者)に加入する

  • 会社を退職し厚生年金の資格を喪失したとき(2号から1号)
  • 第3号被保険者の配偶者が会社を退職し厚生年金の資格を喪失したとき(3号から1号)
  • 第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき(3号から1号)
  • 第3号被保険者の配偶者が65歳になったとき(3号から1号)
  • 海外から転入(国籍問わず)したとき(喪失から1号、任意から1号)

国民年金に任意加入する

  • 60歳以上65歳未満で老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない
  • 60歳以上65歳未満で老齢基礎年金の満額受給期間(40年)を満たしていない
  • 日本国籍をもつ20歳以上65歳未満の方が海外へ転出するとき

国民年金を資格喪失する

  • 国民年金第1号被保険者が海外に転出(国籍問わず)するとき
  • 国民年金に任意加入されている方が国民年金加入をやめるとき

国民年金付加保険料納付・辞退申出

  • 老齢基礎年金を増額するため、国民年金第1号被保険者が国民年金保険料に付加保険料の上乗せ納付を希望したとき
  • 付加保険料の上乗せをやめるとき

国民年金付加保険料納付・該当非該当届

  • 国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が農業者年金に加入したとき
  • 国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が農業者年金を脱退したとき

国民年金保険料免除理由該当・消滅届

  • 国民年金第1号被保険者が障害基礎年金の受給を開始したとき
  • 国民年金第1号被保険者(日本国籍の方)で生活保護法による生活扶助を受けたとき
  • 国民年金第1号被保険者で国立ハンセン病療養所などで療養を開始したとき

産前産後免除該当届

  • 国民年金第1号被保険者が出産したとき

基礎年金番号通知書の再発行

日本年金機構での手続きとなります。岩見沢年金事務所へご相談ください。

  • 市役所で再発行手続きした場合は約1か月かかります
  • 年金手帳は令和4年4月以降廃止となり、基礎年金番号通知書が発行されています
  • 厚生年金(共済)に加入中の方、その方に扶養されている配偶者は勤務先での手続きとなります(市役所では受け付けできません)

こんなときは国民年金の届出は必要ありません

  • 会社などへ就職し勤務先で厚生年金に加入したとき(勤務先で厚生年金加入手続きをすることで国民年金の資格は自動喪失します)
  • 配偶者が会社などへ就職し勤務先で厚生年金に加入し国民年金第3号被保険者となったとき(配偶者の勤務先で第3号被保険者加入手続きをすることで国民年金の資格は自動変更されます)

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この記事に関するお問い合わせ先

医療年金課 年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4203
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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