保険料を納めないでいると

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更新日:2022年04月01日

保険料を滞納すると、相互扶助を基盤とする保険事業に支障が生じ、負担の公平を欠くことになります。
災害などの特別な事情がないにもかかわらず、保険料を納めないでいると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。なお、保険料の納付義務はなくなりません。
納期限までに納付が困難な場合は、必ず保険料収納係までご相談ください。

財産の差し押さえ等

  1. 延滞金~納期限の翌日より延滞金が計算されます。なお、延滞金の全額が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
  2. 督促状~国民健康保険料を納期限までに納付されない場合は、法令の規定により送付します。また、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えしなければならない。」 と定められています。
  3. 財産調査~実態を把握するため、金融機関や勤務先、取引先などに対して財産調査を行います。(対象は、給与、預貯金、生命保険、不動産、動産、売掛金などです。)
  4. 差押え~納付できる資力がありながら納付されない場合は、財産を差押えます。

短期被保険者証の交付

滞納が続くと有効期限の短い「短期被保険者証」が交付され、原則として窓口での交付となります。

資格証明書の交付

国民健康保険の被保険者であることを証明するものですが、保険者証と異なり、医療機関にかかるときに、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。また後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険料の納付状況によっては支給を差し止め、未納分保険料に充てさせていただきます。

保険給付の差し止め

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費などの給付の全部または一部の支給を差し止めることになります。(高額療養費の限度額適用認定証の交付などの制度を利用できないことがあります。)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険料収納係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4202
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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