保険料の軽減

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更新日:2023年06月20日

保険料の減額

低所得者に対する保険料の軽減(申請は必要ありません)

国民健康保険料の軽減判定所得の引上げを行い、低所得者の負担を軽減します。

所得の申告が済んでいる方で、次の表に該当する世帯は、保険料のうち均等割額と平等割額が軽減されます。

低所得者に対する保険料の軽減一覧
軽減の種類 前年中の所得が次の軽減判定基準所得以下の場合
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 43万円+29万円×(国保加入者数+旧国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減

43万円+53万5千円×(国保加入者数+旧国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

(注意)本年1月1日に65歳以上の方で、年金所得がある場合は、年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。
(注意)旧国保加入者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方のことです。

旧国保加入者がいる世帯の保険料の軽減(申請は必要ありません)

旧国保加入者と同じ世帯で国保加入者が単身の場合は、保険料のうち平等割額が移行後最初の5年間は2分の1、その後の3年間は4分の1(合計8年間)減額になります。

勤務先の健康保険の被扶養者であった方に対する保険料の軽減(申請が必要です)

勤務先の健康保険(協会けんぽ、共済組合など)に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、その被扶養者だった方で65歳以上の方が国保に加入した場合は、2年間、保険料が軽減されます。

解雇などで離職した方に対する保険料の軽減(申請が必要です)

会社の倒産や解雇などの理由で離職し、会社で加入していた健康保険から国保に移る方は、保険料の軽減を受けられます。また、すでに国保に加入している方も対象となる場合があります。

対象となる方

離職した方(離職時に65歳未満)で雇用保険受給資格者証の離職理由が、「倒産・解雇・雇い止めなど(離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34)」の方

軽減となる期間

離職日翌日の月から翌年度末までの最大2年度間(令和4年6月30日に離職した方は令和4年7月から令和6年3月まで)

軽減内容

保険料算定の基礎となる前年所得のうち給与所得を100分の30として計算します。(給与所得以外は100分の100として計算します。)

申請に必要なもの

雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)、以前加入していた健康保険の資格喪失証明書(すでに国保に加入している方は除く)、印鑑

その他の保険料の減免(申請が必要です)

災害または事業の休廃止などにより、前年度より所得がいちじるしく減少し、保険料の納付が困難になった場合で、納期限の延長や徴収の猶予等の措置を講じてもなお、納付が困難な場合は、申請により保険料が減免できる場合があります。ただし、申請者の生活状況、資産、預貯金等の調査の結果が減免に該当しない場合があります。

減免の対象

  • 震災、風水害、火災等の災害によりいちじるしい被害を受けたとき
  • 生活保護を受けたとき
  • 病気負傷や失業、倒産などにより、前年に比べ所得がいちじるしく減少したとき
  • 干ばつ、冷害による農作物の不作により、前年に比べ所得がいちじるしく減少したとき
  • 生活維持者の死亡等により生活が困窮しているとき
  • 土地の譲渡等の一時的な所得により保険料が高額になったが、その所得が全額負債の返済に充てられ、生活が困窮しているとき
  • 国民健康保険法第59条に規定する給付の制限を受ける被保険者がいるとき

保険料の納付が困難な場合はご相談ください

やむを得ない事情により、保険料の納付が困難な場合は、納入方法についてご相談いただければ、分割納付や保険料の減免などが認められる場合もありますので、納付に困ったときは、そのままにせずご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険料収納係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4202
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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