一部負担金減免
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害などで、一時的・臨時的に生活が困窮し一部負担金(医療機関で支払う自己負担金)を支払うことが困難なときは、申請により一部負担金の支払いが困難であると認められる場合、期間を限定して一部負担金が減額または免除、もしくは徴収猶予される場合があります。
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、冷霜害などによる農作物の不作、その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業などにより、収入が著しく減少したとき
- 上記に掲げる理由に類する理由があったとき
資産内容や預貯金などの調査のため、減免の可否決定に時間がかかる場合があります。
申請に必要なもの
- 国保の保険証、資格確認書、マイナ保険証のうちいずれか一つ
- 印かん
- 申請時点の前3か月間の世帯収入が分かるもの
- 世帯全体の資産・預貯金の状況が分かるもの
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国保係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4192
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月08日