国保の届出など

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更新日:2022年04月01日

こんなときには届出を

国保に加入するとき、また脱退するときなどは14日以内に届出をお願いします。

加入の手続きが遅れた場合

  • 実際の加入資格が得られた日までさかのぼって保険料を納めなければならなくなります。
  • 手続きをしていない間の医療費は、一時的に全額自己負担となります。(手続き後、医療機関等の領収証を添えて申請することで、国保負担分を支給できる場合があります。)

脱退の手続きが遅れた場合

  • 手続きがされていない間に、国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合、国保が負担した金額分を返納してもらいます。(返納後、新たに加入した保険者に請求することで、返納した金額は戻ってきます。)
  • 1年以上遡って国民健康保険の脱退手続きをした場合や、所得の申告が遅れた場合など、納付した保険料を還付できなくなる場合がありますのでご注意ください。

国保の手続き

加入するとき

保険料納入は原則口座振替となっています。預金通帳、通帳使用印鑑をお持ちになり、手続をお願いします。
(注意)口座振替を強制するものではありません。

加入するとき一覧
区分 届出に必要なもの
岩見沢市に転入したとき 転入届、マイナンバー
勤務先の健康保険などをやめたとき、または扶養から外れたとき 勤務先の健康保険脱退証明書または健康保険資格喪失証明書、マイナンバー
健康保険などの任意継続の期間が終了したとき 勤務先の健康保険脱退証明書または健康保険資格喪失証明書、マイナンバー
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、(出産育児一時金の申請手続きも必要となる場合があります。)
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書、マイナンバー

脱退するとき

脱退するとき一覧
区分 届出に必要なもの
岩見沢市から転出するとき 国保の保険証、転出届
勤務先の健康保険などに加入したとき、または扶養に入ったとき 国保の保険証、勤務先の保険証(世帯全員分)または健康保険加入証明書、マイナンバー
死亡したとき 国保の保険証、(葬祭費の申請手続きも必要です。)
生活保護を受けるようになったとき 国保の保険証、生活保護開始決定通知書、マイナンバー

その他

その他一覧
区分 届出に必要なもの
岩見沢市内で住所が変わったとき 国保の保険証、マイナンバー
世帯主が変わったとき 国保の保険証、世帯主の保険証(世帯主が他の健康保険に加入している場合)、マイナンバー
氏名が変わったとき 国保の保険証、マイナンバー
学校等に就学するため岩見沢市から転出するとき 国保の保険証、在学証明書、(学校等の就学が終了するときは国保の窓口まで連絡ください。)
指定施設に入所するため岩見沢市から転出するとき 国保の保険証、入所証明書、(指定施設を退所するときは国保の窓口まで連絡ください。)
保険証を汚したりなくしたりしたとき 国保の保険証(汚したとき)、身分を証明するもの(運転免許証、預金通帳など)、マイナンバー

(注意)マイナンバーとは、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードのことをいいます。
(注意)マイナンバー通知カードをお持ちの際は、運転免許証等の身分証明書をあわせてお持ちください。

保険証

国保の加入手続き後、約1週間でお手元に届くよう世帯主の方に保険証を郵送します。保険証が届くまでの間に医療機関等を受診する場合は、被保険者証明書を発行しますので、手続きの際にお申し出ください。

保険証の更新

岩見沢市では毎年8月1日に保険証を更新します。新しい保険証は7月31日までにお手元に届くよう世帯主の方に郵送します。7月31日を過ぎても保険証が届かない場合は国保の窓口までお問い合わせください。

保険証の返却

勤務先の健康保険に加入するなどして、国保の資格がなくなったときは、国保の保険証を返却してください。国保の資格がなくなった後で国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、医療費のうち国保が負担した金額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。(返還後、新しく加入した健康保険に申し出ることで、給付費分が戻ってきます。)

被保険者証兼高齢受給者証

国保に加入している70歳~74歳の方には、今まで「国民健康保険高齢受給者証」を交付していましたが、令和元年8月1日からは、被保険者証と高齢受給者証を一体化した「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。被保険者証兼高齢受給者証は70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から使用することができ、被保険者証兼高齢受給者証の1枚のみを医療機関の窓口に提示することで、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が2割または3割(現役並み所得者)となります。なお、入院した場合は、高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなります。
(注意)現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保加入者がいる方です。ただし、70歳~74歳の国保加入者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により2割負担となります。また同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保加入者(後期高齢者医療制度に移行する方)も含めた収入合計が520万円未満の方は、申請により2割負担になります。

被保険者証兼高齢受給者証の交付

被保険者証兼高齢受給者証は70歳の誕生月中(誕生日が1日の方はその前月中)に該当する方に郵送します。また、被保険者証兼高齢受給者証は毎年8月に更新しますので、7月末までに新しい被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4192
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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