高額介護合算療養費
医療費と介護費が高額になったとき(高額介護合算療養費)
1年間(8月から翌年7月まで)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の両方の高額療養(介護)費の限度額を適用後に、年間の自己負担を合算し高額介護合算療養費の基準額を超えた場合は、国保の窓口で申請することにより、超えた分が支給されます。
70歳未満
区分 | 合算限度額 |
---|---|
所得901万円超 | 212万円 |
所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
所得210万円以下 | 60万円 |
非課税世帯 | 34万円 |
70歳~74歳
区分 | 合算限度額 |
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課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者 2 | 31万円 |
低所得者 1 | 19万円 |
(注意)所得区分は、対象年度(計算期間)の末日における高額療養費の限度額区分を適用
(注意)70歳未満の人と70歳~74歳の人が同じ世帯の場合、まず70歳~74歳の人の場合の計算をし、なお残る負担額と、70歳未満の人に係る自己負担額の合算額とを合算した額に70歳未満の基準額を適用
(注意)合算した自己負担額合計と基準額との差が500円を超えない場合は支給されません。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国保係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4192
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2022年04月01日