移送費
負傷や病気などにより移動困難な患者が、医師の指示により緊急的な必要性があって搬送された場合に、移送費が支給されます。なお、移送費は緊急の場合を対象としますので、日常的に診療を受けるための通院費用は認められません。
移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんのでご注意ください。
対象
- 負傷した患者が災害現場などから病院に緊急に移送された場合
- 離島などで疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ負傷が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能または著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの病院に移送された場合
- 移送困難な患者であって、患者の症状からみて現在の病院の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
支給要件
次のすべてに該当する場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
移送費の計算
次の算定基準により移送費を算定します。また、移送費として認めた額が、実際に支払った額より少ない場合の差額分は、患者の負担となります。
- 必要な医療を行える最寄りの病院まで、その傷病の状態に応じた最短の経路で算定
- その傷病の状態に応じ、最も経済的な交通機関の運賃で算定
- 医師、看護師などの付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人分までの交通費を算定
申請に必要なもの
- 資格確認書または被保険者証
- マイナンバー
- 移送に要した費用の領収書
- 移送先、移送を必要と認めた医師の証明書(付添があった場合、付添を必要と認めた理由を併せて記載)
マイナンバーとは、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードのことをいいます。マイナンバー通知カードをお持ちの際は、運転免許証などの本人確認書類もあわせてお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国保係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4192
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2024年12月27日