国民健康保険傷病手当金
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象
以下のすべてを満たす方
- 岩見沢市国民健康保険に加入している
- 給与の支払いを受けている
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない
支給対象期間
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労が出来ない期間
支給額の計算方法
1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数

1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2
ただし、1日当たりの支給額の上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため就労することができない期間
請求権の消滅時効の期間は、就労不能であった日ごとにその翌日から起算し、2年です。
申請
申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となりますが、事前に必ず電話でご相談ください。
国民健康保険傷病手当金支給申請書
医療機関記入用(医療機関受診者のみ) (PDFファイル: 73.9KB)
記入例
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国保係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4192
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月30日