柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
整骨院や接骨院の柔道整復師による施術は、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。国民健康保険が使用できない場合、施術料は全額自己負担となります。柔道整復師への正しいかかり方を理解し、適切に受診してください。
国民健康保険が使えるもの
- 打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
- 医師の同意がある骨折、不全骨折、脱臼の施術
- 応急処置で行う骨折、不全骨折、脱臼の施術(応急手当後の施術には、医師の同意が必要です)
国民健康保険が使えないもの
- 慢性的な肩こりや筋肉疲労
- スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
- 病気が原因の痛みやこり
- 症状の改善がみられない長期の施術
- 外科、整形外科で治療中の負傷
柔道整復師に治療を受けるときの注意点
負傷の原因は正確に伝えましょう
どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性でない場合や、負傷原因が労働災害の場合は、保険適用になりません。
医療機関との重複・並行受診はできません
同一部位の負傷について、医師と柔道整復師へ重複・並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師の施術には国民健康保険は使えません。
施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう
症状が改善しない場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう
柔道整復療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払、柔道整復師が患者に代わって、残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことにより、施術を受けることができます。柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受ける時には、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
また、支払った際の領収書は必ず受け取りましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国保係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4192
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2025年03月07日